TINY MUSIC LIFE

音楽を仕事にする方法やビジネス論、考察や小ネタなどをお届けする音楽情報ワンパーソンメディア。by TINY RECORDS八木橋一寛

権利を理由にDJ配信を控えるその理屈とは?

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ばしば疑問に思いつつ、はっきり分からないまま放置していた事柄がありまして。

 

私の疑問のお話なので、今回は逆に「ご存知の方がいたら教えてください。」というお話になりますかね。汗

 

コロナ禍により、多くの会場でライブ配信が試みとして行われて久しいですが、そんな中で、

「DJは著作権の関係で生配信はナシで。」

というケースを耳にしたり、実際に言われたりする事がありました。

 

これに私、「ん??」と疑問を抱き続けておりまして...。

 

今回は話をクリアにする為に、使用件数も多く、私自身の馴染みも深いYouTubeにおける生配信にフォーカスして話を進めさせてください。

 

この疑問の土台になっているのは、5,6年は昔の話に遡るのですが、私、YouTubeのオフィスに行って直接同社の方から以下のように聞いていた事があったのです。

  • YouTube上で楽曲の所有者以外がアップロードする事そのものはYouTubeとしては問題が無い。
  • ただし、所有者へはその旨がYouTubeによって連絡されるので、使用を拒否する権利がある。
  • 使用したか否かの判断は、音階など楽曲の波形によりジャッジされるので、例えば「歌ってみた。」のようなものであっても二次使用として発見される。
  • 二次使用された際には所有者に再生分の収益が分配されるので、使用を拒否する所有者はほとんど存在しない。(「歌ってみた」はそれにより所有者に非常に多くの分配金が入る)

何年も前に聞いた話なので記憶違いもあるかもしれませんし、そもそもガイドラインが大幅に変わっているのかもしれません。

 

とはいえ、私としてはこの知識で止まっていたので、だから「ん??」となったのです。

 

私がYouTubeの方から聞いたこの話が記憶違いでなければ、DJの生配信に権利上の問題は無さそうに思えます。

懸念点となるのは、「使用されてますよ」と連絡を受けた所有者が使用を拒否したケースのみになりそうです。

 

その上でDJ配信を控えるとすれば、使用連絡を受けた所有者が「使うのダメ〜!」とするケースが急増したという事なのでしょうか...?

 

数百万、数千万再生を取れる「歌ってみた」であれば、勝手にチャリンチャリンと分配金が入ってくるのですから使用停止をさせるケースは少なそうですが、確かに、数百・数千人程度の視聴者数の分配金など不要な小銭になるでしょうから、アーティスト側のブランディングとして、細かな二次使用は差し止めたいと思う事は容易に想像ができます。

 

もう一つ考えられるのは、所有者側がデフォルトで「使用NG」的な設定にしている場合。

この場合は事前に所有者と連絡を取って話をつけてそのNGを解除してもらわないと、その楽曲を配信するや否や、引っ掛かってしまう事になりそうです。

そういった設定があるのかを私は正確には知らないもので、完全に予想でしか無いのですが、なんとなくこの可能性が高いように見立ててはいます。

 

だとしたら、私個人としては、音源そのもので集金する時代は終えたと考えていますし、二次使用を差し止める行為は音楽を文化的には衰退させる行為のように思えてなりません...。

(私はビジネスよりもカルチャーとして音楽の存続や発展を望んでいるものですから。。。

分かりやすく言えば、100組の商業的な音楽性のビッグアーティストが存在する未来より、10万組の独創的な小規模アーティストが存在する未来を望んでいるとでも言いましょうか。)

 

と、今回は私の方では答えを持っていないお話になってしまい、モヤっとさせてしまったらスミマセン...。汗

 

もしお詳しい方がいらっしゃればコメント欄なり、私のTwitterなりで教えていただけますととても有難いです◎  

 

ではまた◎ 

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